2008-06-10 第169回国会 衆議院 総務委員会 第25号
これに特別損益を加え、さらに簡易生命保険業務の契約者配当準備金繰入額を差し引いた結果、当期純損失は四千四百二十億二百万円となりました。 この当期純損失四千四百二十億二百万円は、全額を利益剰余金から減額しております。
これに特別損益を加え、さらに簡易生命保険業務の契約者配当準備金繰入額を差し引いた結果、当期純損失は四千四百二十億二百万円となりました。 この当期純損失四千四百二十億二百万円は、全額を利益剰余金から減額しております。
損益計算書については、経常利益四千四百四億円、契約者配当準備金繰入額九百十一億円となっております。 なお、会計監査人の意見を記載した書類においては、監査の結果、財務諸表等は平成十九年度の日本郵政公社の財産等の状況を正しく示しているものと認められております。 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
これに特別損益を加え、更に簡易生命保険業務の契約者配当準備金繰入額を差し引いた結果、当期純利益は一兆九千三百三十一億千七百万円となりました。 この当期純利益一兆九千三百三十一億千七百万円は、全額を利益剰余金として資本に積み立てました。このほか、資本にその他有価証券の評価差額金として二兆五千二百四十七億六百万円を計上したため、資本合計は九兆二千六百六十三億六千七百万円となっております。
損益計算書については、経常利益三千二百億円、契約者配当準備金繰入額千五百二億円となっております。 また、平成十八年度の日本郵政公社全体ですが、貸借対照表については、平成十九年三月三十一日現在、資産合計三百四十九兆八千百八十四億円、負債合計三百三十九兆六千八百五十九億円、資本合計十兆千三百二十五億円となっております。
これに特別損益を加え、さらに簡易生命保険業務の契約者配当準備金繰入額を差し引いた結果、当期純利益は九千四百二十五億六千七百万円となりました。 この当期純利益九千四百二十五億六千七百万円は、全額を利益剰余金として資本に積み立てました。このほか、資本にその他有価証券の評価差額金として二兆四千四百八十二億八千二百万円を計上したため、資本合計は十兆千三百二十五億千万円となっております。
損益計算書については、経常利益二千九百四十一億円、契約者配当準備金繰入額千七百七十四億円となっております。 なお、監事及び会計監査人の意見を記載した書類においては、いずれも、監査の結果、財務諸表等は平成十八年度の日本郵政公社の財産等の状況を正しく示しているものと認められております。 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
これに特別損益を加え、さらに簡易生命保険業務の契約者配当準備金繰入額を差し引いた結果、当期純利益は一兆九千三百三十一億千七百万円となりました。 この当期純利益一兆九千三百三十一億千七百万円は、全額を利益剰余金として資本に積み立てました。このほか、資本にその他有価証券の評価差額金として二兆五千二百四十七億六百万円を計上したため、資本合計は九兆二千六百六十三億六千七百万円となっております。
損益計算書については、経常利益三千二百億円、契約者配当準備金繰入額千五百二億円となっております。 なお、監事及び会計監査人の意見を記載した書類においては、いずれも、監査の結果、財務諸表等は平成十七年度の日本郵政公社の財産等の状況を正しく示しているものと認められております。 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
これに特別損益を加え、さらに、簡易生命保険業務の契約者配当準備金繰入れ額を差し引いた結果、当期純利益は一兆二千三百七十八億九千三百万円となりました。 この当期純利益一兆二千三百七十八億九千三百万円は、全額を利益剰余金として資本に積み立てました。このほか、資本にその他有価証券の評価差額金として一兆三千三百七億五千万円を計上したため、資本合計は六兆千三百九十二億九千四百万円となっております。
損益計算書については、経常利益六千三百三十三億円、契約者配当準備金繰入額千二百七十三億円となっております。 なお、監事及び会計監査人の意見を記載した書類においては、いずれも監査の結果、財務諸表等は平成十六年度の日本郵政公社の財産等の状況を正しく示しているものと認められております。 何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
これに特別損益を加え、さらに簡易生命保険業務の契約者配当準備金繰入額を差し引いた結果、当期純利益は一兆二千三百七十八億九千三百万円となりました。 この当期純利益一兆二千三百七十八億九千三百万円は、全額を利益剰余金として資本に積み立てました。このほか、資本にその他有価証券の評価差額金として一兆三千三百七億五千万円を計上したため、資本合計は六兆千三百九十二億九千四百万円となっております。
損益計算書については、経常利益六千三百三十三億円、契約者配当準備金繰入額千二百七十三億円となっております。 なお、監事及び会計監査人の意見を記載した書類においては、いずれも、監査の結果、財務諸表等は平成十六年度の日本郵政公社の財産等の状況を正しく示しているものと認められております。 何とぞよろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
あと、それはどういうふうに配分されたのかということで、契約者配当準備金、価格変動準備金にそれぞれ分配されて、当期純利益はゼロ円と、こうなっている。
これに特別損益を加えて、さらに簡易生命保険業務の契約者配当準備金繰入額を差し引いた結果、当期利益は二兆三千十八億四千百万円となりました。 この当期利益二兆三千十八億四千百万円は、全額を利益剰余金として資本に積み立てました。このほか、資本にその他有価証券の評価差額金として一兆三百六十八億九千六百万円を計上したため、資本合計は四兆六千七十五億四千六百万円となっております。
損益計算書につきましては、経常利益二千三百二十五億円、契約者配当準備金繰入額千六百五十七億円となっております。 なお、監事及び会計監査人の意見を記載した書類においては、いずれも、監査の結果、財務諸表等は平成十五年度の日本郵政公社の財産等の状況を正しく示しているものと認められております。 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
これに特別損益を加え、更に簡易生命保険業務の契約者配当準備金繰入れ額を差し引いた結果、当期利益は二兆三千十八億四千百万円となりました。 この当期利益二兆三千十八億四千百万円は全額を利益剰余金として資本に積み立てました。このほか、資本にその他有価証券の評価差額金として一兆三百六十八億九千六百万円を計上したため、資本合計は四兆六千七十五億四千六百万円となっております。
損益計算書につきましては、経常利益二千三百二十五億円、契約者配当準備金繰入れ額は一千六百五十七億円となっております。 なお、監事及び会計監査人の意見を記載した書類においても、いずれも監査の結果、財務諸表等は平成十五年度の日本郵政公社の財産等の状況を正しく示しているものと認められております。 何とぞよろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
○山口(公)政府委員 保険会社に対します現行法第八十四条に基づきます株式評価益の計上にかかわる大蔵大臣の認可基準につきましては、平成六年十月に審査基準等についての通達を発出しまして、その審査基準として「契約者の利益の確保及び増進に資するものについて、個々の保険会社の経営実態等を勘案し、取引所の相場のある株式の評価換による利益の計上によって、責任準備金又は保険契約者配当準備金を積み立てる必要がある場合
ところで、現行法は、そういう規定につきまして、相互会社だけについて規定をいたしておるわけでございますけれども、その契約者配当準備金の損金算入につきましては、株式会社については一々の規定を待ちませんで当然損金に落ちるという考え方のもとに、現行法は相互会社だけにつきまして、その点も明確にするという意味におきまして、相互会社については契約者配当準備金は損金であるという規定を明定しておったわけでございます。
そういうようなことから契約者配当準備金の繰り入れということが税法上認められておる。そこで、一般の会社でありますと、利益金として出てくるのが経費として——経費というか、租税対象外として控除されておる、こういう形になるわけであります。
たとえば、三十九年度の生命保険会社は、収入保険料六千六十四億円ですが、契約者配当準備金繰り入れ前では一五%にあたる九百四億円、配当準備金繰り入れ額では一四%にあたる八百八十億円、それだけ還元がされておることになります。そうだとすれば、少なくともその相当部分は初めから収入保険料、つまり保険料率を低減できる余地があると痛感されるわけであります。
この点については若干説明をふえんしますけれども、先般私が引用いたしました政府の数字をもって見ましても、ここ四、五年の間に保険料収入は、三十六年三千九百億円から三十九年七千五百億円に達しており、そして契約者配当準備金が約九百億円くらい還元されておる。これだけの契約者配当準備金があるなら初めから保険料を下げてしかるべきだ。
当時は、昭和二十五年にシャウプ税制によりまして、受け取り配当が益金不算入になっておりまして、普通会社につきましては、負債利子控除という制度によって、受け取り配当から負債利子を引いた残りを益金算入ということにしておりましたが、生命保険会社につきましては、責任準備金中の予定利子、さらに契約者配当準備金中の利差益部分、この部分をただいま保険部長が申されましたように、相互会社の性格として契約者に全部払い戻すべきであるという
私の見るところでは責任準備金の積み増し額、支払い保険金等その他支出、契約者配当準備金繰り入れ前の剰余金等々、この内容を見ますと、いかに合法的であろうと、任意な庶民的感覚から見て、国民世論から見ていささか当を得ない。普通の会社なり普通の組織からいうと、ここは何ということだろう、どうしてこういう都合のいいうまいことができるだろうか、こういう感覚を持つのは当然だと私は思う。
○横山委員 主税局長にお伺いしますが、いま私が提起いたしました契約者配当準備金繰り入れ、これは、私はまず第一にことばが気にくわない。配当準備金の配当というのは何ですか。配当の定義は一体どういうものですか。
○中嶋説明員 契約者配当の問題は仰せのようにまことに実は問題のある点でございまして申し上げましたのは、剰余金が出た中で九割六分程度を契約者配当準備金勘定に繰り入れるということを私は申し上げたわけであります。その勘定の中から現実にその年に幾ら払われるかという点を先ほど仰せになったものだと思います。したがいましてその差額は実はその勘定の中にたまりになっております。
○武藤委員 そういう評価益の差は、しろうと考えからいけば契約者配当準備金のほうにできるだけやったほうがいいような気がするのですが、責任準備金のほうは三社は十分積み立てたけれども、あとの十八社はまだ十分という態勢にはいっていないわけですね。——それで間違いないわけですね。 それからもう一つの項に、その他契約者準備金というのが生命保険の内容表に出ておりますね。
その場合に、評価益というものが出た場合に、責任準備金かあるいは契約者配当準備金か、いずれかに入れるということのようですが、銀行局としては、その場合、準備金を積み立てなさいと行政指導する場合に、どちらにウエートをかけるわけですか。
○武藤委員 そうすると、現在評価益が出た場合、銀行局としては一般指導として、現在の時点は契約者配当準備金のほうに入れる、どういう経済情勢の場合には責任準備金のほうに入れる、そういう何か一定の基準というようなものを考えているのですか、それとも会社の個々の経営実態によって、おまえらすきなほう、どちらでもその評価益は入れていいのだ、こういう指導をするのか。
保険会社の所有する資産の中で、取引所の相場のある株式であって、その評価に相当の含みがあり、かつそれを売却することが適当ではないと判断される場合におきましては、商法の規定に対する特例として、ある程度評価益の計上を認め、これを契約者のために責任準備金の積み増しに充て、場合によっては契約者配当準備金に繰り入れることができるような道を開いておくことが適当であると考えられるのであります。
この剰余金の九割三、四分程度のものは、契約者配当準備金として契約者に返されておるわけでございまして——実際それだけ剰余金を処分いたしておるわけではございませんけれども、かなり順調であるということが申せると思います。
これを運用いたしまして運用益を上げまして、その部分が契約者配当準備金、あるいは一部は責任準備金となっていくわけでございます。この運用益部分をどういうふうに課税するかという点が問題でございます。横山先生が言われましたように、その保険会社の段階におきまして、運用益を生じたところにおいて課税するという考え方も一つあるかもしれません。
○原政府委員 お話の通り、生命保険会社が法人税を納めておらないということについては、今の制度、またその考え方、いろいろございますが、私どもも、先年来、やはりそれについては検討を要するということで、いろいろ検討いたしておりますが、趣旨は、責任準備金、それから契約者配当準備金、支払い備金というようなもので、結局全部落ちてしまうということです。